税制情報
「中小企業等経営強化法」 2016年7月1日より施行
1.中小企業などの生産性向上の為の法律
経営力強化の為に適切な取組を計画した中小企業・小規模事業所等を政府が積極的に支援する法律が施行されました。
<メリット>
中小企業者等が機械装置(新品に限る)を導入する場合に一定の要件を満たす時には、一定の手続きの下に償却資産税が3年間1/2に軽減となる特例が設けられました。
一定の要件:生産性を高める機械装置の取得が対象。①160万円以上②生産性1%向上③10年以内に販売開始)
<固定資産税の軽減措置を受ける場合の流れ>
(1)経営力向上計画策定時に設備を決定
※設備メーカーを通じて、工業会等による証明書の入手
(2)主務大臣に計画を申請
経営力向上設備等の種類を記載した計画申請書と証明書を提出
(3)主務大臣より認定
(4)償却資産税申告書に書類添付し提出
その他、商工中金による低利融資などの支援措置もございます。
認定経営革新等の支援機関(商工会議所、商工会、中央会、金融機関など)にご相談下さい。